130 万円の壁、労働契約ベース判定とは
公開日: 2026 年 6 月 5 日 / 更新日: 2026 年 6 月 5 日
130 万円ラインの位置付け
年収 130 万円を超えると、配偶者の社会保険から外れて自分で社会保険 (国民健康保険・国民年金、または勤務先の厚生年金) に加入する必要が出ます。突破した瞬間に手取りが年間 20 万円程度減るため、最も意識される壁の一つです。
2026/04 から変わった判定方法
従来は年末調整時の実際の収入で判定されていましたが、2026/04 から労働契約上の見込み年収ベースで判定するよう整理されました。これにより、一時的な残業や年末の繁忙期で一年だけ 130 万円を超えた場合の扱いが明確になります。
判定タイミングの実務
- 労働契約や雇用契約書に書かれた月額賃金 × 12 が判定の起点
- 一時的な収入増 (連続する 2 ヶ月以内) は除外される運用
- 恒常的に 130 万円を超える見込みになった時点で扶養から外れる
2026/10 改正後も継続する壁
106 万円の壁は 2026/10 で廃止されますが、130 万円の壁は継続します。「これからは年収 130 万円までは扶養内」というのが 2026/10 以降の実務的なまとめになります。